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2021.07.21

  • コラム

歯科衛生士さんの拘束時間

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週44時間特例事業場って?

求人を見てる中でよく目にする「週44時間特例事業所」という単語。
いったいどんなものなんでしょうか…。

法律では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間まで、とも定められています。1日8時間働くとして、5日働けば週の労働時間の上限である40時間に達するというものです。
しかし常時10人未満の労働者(パート含む)を使用する歯科医院は週44時間まで労働が可能です。
この4時間の差で年間休日数や残業手当などが大きく変わるため注意が必要です。

早番・遅番という働き方

歯科医院では開院からラストまでの働き方が一般的です。
しかし場所によっては早番・遅番でシフト分けしてるところもあります。
早番が開院から夕方まで、遅番が午後からラストまでで、この仕組みを採用してるところは夜間診療を行っているところが多いです。
こちらの働き方も人気で、平日休まなくても用事を済ませることができたり、1日の労働時間が短い為体への負担が少ないなどメリットが多いです。
しかし、その分休みを少なく設定している医院さんもあるため就業前に休日数等をしっかり確認しましょう。